浮気調査完全ガイドまとめ
「浮気調査」とは
浮気調査とは「民法第770条」で定められた「不貞行為(いわゆる「浮気」ですね)」に類する行為について「客観的な証拠」を得るために「探偵等が行う調査の種別」を指します。
なぜ浮気調査を「依頼しなければならない」のか
(1)証拠としての活用・利用先(使途先)のため
その証拠を「誰を納得させる・説得する」ために使うかだと思われます。
例えば、刑事事件に例えますと、刑事が捜査をするのは「被疑者を自白させるため」だけではありません。
一番は「裁判で有罪に持ち込むため」「公判を維持させるため」です
つまり、警察ですら「証拠」を得る目的は、「被疑者」つまり「相手方だけ」でなく、「裁判所」や「相手の弁護士」つまり「第三者」を納得させるために捜査しているという事になります。
そうしなければ、一番大事な「裁判」において「証言を覆される可能性」が残るからです。
(2)「浮気を暴く」ことの一番の目的のため
そこから考察すると、「浮気の証拠」は何のために必要なのでしょう
「ただ離婚するだけ」であれば、「慰謝料や養育費」等を求めなければ「いつでも」双方の承諾があれば可能と決められています。
では、「片方が浮気していたら」どうでしょうか?
「自分が浮気しているから離婚しよう」と「自分から言う」でしょうか?
そんな都合の良い事が「ほとんどあり得ない」から、皆さん悩まれるのだと思います。
つまり、浮気や不倫も「離婚しようと思っている」または「相手の出方次第で離婚しようと思う」と思っている方は、「第三者を納得させれる形」で「適法に」調べる必要があるということです。
「適法な調べ方」とは
ここで言う「法律」はまず、「民法」のことを指します。
「浮気を原因として離婚」する場合、まず「民法第770条 裁判上の離婚」が法的な根拠となります。
あとは、「民法第709条 不法行為」も併せて根拠の一つとなるかと思われます。
これらのことを踏まえ、「判例」に基づいて判断されます。
したがって、
- 慰謝料をきちんと貰いたい
- 養育費をきちんと支払わせたい
- 親権や監護権をきちんと取り決めたい
- 自分が悪い状態で離婚したくない
- 取り決めたことを「後でなかったことに」されたくない
と思われている方は、必然的に「法的に求められる・認められる証拠」が必要となります。
その点について、「勘違いされやすいこと」や「誤解されていること」を挙げてみます。
①違法と捉えられる可能性がある証拠収集方法
ア)相手の承諾なく「スマートフォン等」の中を覗き見る行為
イ)相手の承諾なく「つきまとう」行為
ウ)友人知人に依頼して「追尾・撮影」をする行為
②目的自体が違法なもの
ア)部落差別・人種差別を目的としたもの
イ)性差別を目的としたもの
ウ)DV等の「被害者の所在」を探すことを目的としたもの
エ)ストーカー規制法に定める「つきまとい行為」を目的としたもの
オ)預貯金・借財を調べる目的のもの
カ)親族以外の「所在を調べる」目的のもの
キ)相手を「不当に」かつ「違法に」陥れる目的のもの
③選択した「対象者」が違法
ア)交際相手
イ)友人知人
ウ)同僚
「民法770条」とは
「裁判上の離婚」と題する条文です。
「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる」と記載されています。
日本の法制度下では、民事裁判は「ハードルが高く」簡単には提起できません。
あくまでも、「協議を行い」かつ、「裁判所を間に入れた調停」をもってしても「解決に至らない場合」に「のみ」行うことができます(「調停前置主義」と言います)。
ですから、この条文にある
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
に該当した場合に、「離婚を目的とした裁判」を起こすことが出来るとされているのです。
逆の言い方をすると、「この項目に該当しない」場合には、「双方の同意が無い」と「離婚するのは難しい」と言えるという事になります。
「不貞行為」とは
「民法第770条」に規定されているとおり、「配偶者が不貞な行為をしたとき」には「離婚が出来る」とされています。
ここでいう「不貞な行為」がいわゆる「不貞行為」とされています。
なお、「不貞行為」とは「肉体関係」を指しており、
決して「キス」「抱きつく」「デート」を指しているわけではありませんので、ご注意を。
「客観的な証拠」とは
(1)証拠の使途先
ここでまず、「誰に見せるべき証拠なのか」の視点で考えると分かりやすいと思います。
決して「自己満足のため」ではないと思います。
わざわざ依頼して、不安な中結果を待っている日々の事を考えると気が気ではありません。
それを乗り越えて手に入れた証拠が「自己満足のため」の訳がないと思います。
これは、「浮気している側」と「その家族」ならびに「その代理人」を説得するためのものであり、また、相手側が「嘘の事実をでっちあげる」事を防ぐためです。
(2)浮気している側の悪知恵とは
浮気している側のほとんどが、浮気の最中「浮気相手と配偶者」を比べています。その結果、万が一「浮気相手を選んだ」場合、浮気相手も浮気している側も「後には引けなくなる」ものです。
そうした場合、「配偶者と円満離婚」し「晴れて祝福されながら浮気相手と再婚」するためには、どうしたら良いでしょう?
そう、「配偶者を悪者にすること」が一番の近道なのです。
それを踏まえた上で、「最悪の場合」には「無実の罪」を着せられかねないことを念頭に置いて行動しなければなりません。
(3)悪者扱いされないために
少なくとも、相手は「浮気相手と浮気している配偶者」という「2人」で悪知恵を働かせます。ありもしない事をでっちあげることは、よくあることです。
そこで売り言葉に買い言葉をすると、泥仕合に持ち込まれ、最悪、相手の思うつぼにはまります。
そうならないために、「相手側が納得せざるを得ないもの」をそろえる必要があるのです。
それは、「誰が見ても一目でわかるもの」であり、決して「伝聞」ではなく、「いわゆる写真や動画」に「いつ・どこで~」という「六何の原則」を踏まえた証明がなされたものを指します。
自分で行う浮気調査
それでは、これまで述べたことをもとに「自分で証拠を撮ってみたら」と考える方もいるかと思います。
これは、様々な視点から意見が分かれるところです。
総合的に考えると「自分では行わないほうが無難」と思われます。
もちろん、勝手知ったる相手を追尾するのは「他人に依頼する」より楽でしょう。
しかし、万が一「見つかったら」どうしますか?
まず、「口論」になるのは間違いないでしょう。
その際、相手が「浮気相手といる場面」で揉めたらどうなるでしょう?
「なぜお前がここにいるんだ」「つけてきたのか」と言われる可能性があります。
ここで、先程述べた「悪知恵」「悪者にされる事」を思い出してください。
実際には解釈が難しいところですが、実際に「配偶者相手」でも「ストーカー規制法」は適用されます。
もちろん、夫婦喧嘩の範疇を超えないものが取り扱われるかは疑問が生じます。
しかし、まるで「自分が被害者かのように」ふるまいながら、事実、追尾していたことを認めざるを得ない状況にあった場合、どうなるでしょう?
せっかく手に入れた証拠を守るべく、追尾していたことを認めざるを得なくなると思います。
撮影のために使用したカメラやスマホは、任意同行を求められた際、取調室でいったんは任意提出をさせられるからです。
内容ももちろん、任意の段階では承諾を得て確認することとなります。
(下手に拒否した場合、場合によっては捜索差押許可状を取得され、強制的に差押えられますので、ご注意を)
この点については、私が「元刑事一課の刑事」として、「機動捜査隊等(通称「機捜(キソ
ウ)」といいます)」を歴任しており、現場判断で行っていた手法になりますので、可能性が
無いわけではありません。
そこで、「浮気現場を撮影している写真」が確認された場合、もちろん、「浮気相手」も「配偶者」も「証拠画像を消すこと」と「被害届の取り下げ」を交渉してくると思います。
もちろん、「犯罪者」になるわけにはいかないと思うので。
「証拠を採る」という意味
「証拠」は前にも述べましたが、「自己満足のため」ではなく、「相手側のすべての関係者を納得させるもの」です。
その「証拠」を取る意味は、
- ①自分が求めている結末を実現するため
- ②相手の「勝手な意向」を止めさせるため
に求められるものかと思います。
①はつまり、「浮気されているなら」どのお客様も「離婚」そして「慰謝料」が頭に浮かぶと思います。ただし、「離婚」は「民法上」では「双方の同意」が必須条件です。また、「浮気している人」はもちろん「浮気相手と再婚」することが望みでしょう。
だから、必ずと言って良いほど「自分は悪くない」形で離婚しようとするはずです。
そうするには、「配偶者を悪者にすること」が一番の早道です。
「自分が悪くない事」を証明するのは、お互い水掛け論になりがちですが、「相手を悪くする」のは、様々な方法があると思います。
「言いがかり」「でっち上げ」等、現にそうされて泣き寝入りするところにまで追い込まれたお客様もいらっしゃいます。
「動かぬ証拠」で、かつ「違法性がない物」であれば、相手は「言い返す余地がない」ことになるため、「水掛け論」を防ぎ、法的に「お客様の希望」を通すことが可能となります。
また、②については、よく散見されるケースで「夫が(妻が)家を出るといっている」というケースです。
家を出たいという側に限って、「浮気していること」が多いことが見受けられます。
そもそも、どれだけ夫婦仲が悪くても、「ある日いきなり別居」は考えられないと思います。
普通、転勤で住環境が変わるだけでも「いやだな」と思うはずです。
それを、どんな理由があろうと「妻が(夫が)嫌だから」等の理由で話し合いもせずに出ていくのは、「出ていくほうがメリットがある状況」でなければ不自然だと思います。
つまり、「一人暮らしをすること」でしか「手に入らない何かがある」と考えるのが自然かと思います。
それらの「自分勝手」を「横行させること」を防ぐには、「わがままを言っている子供」に何を言っても聞かないように、「説得すること」で防ぐことは非常に難しいでしょう。
そもそも、別居して「離婚」を成立させ、その先には「誰かと再婚」を考えているのでしょうから、そもそも「浮気相手以外からの発言」は心に響かないと考えたほうが良策でしょう。
つまり、「冷静でない状態」ですので、「否が応でも冷静になる状態」を生じさせれば良いわけです。
そのためには、「違法性がない」「ツッコミどころがない」形での「証拠」を押さえることで、いずれ「嘘をつきとおすことが出来なくなる」という事ですね。
警察の取調べと同じと思ってください。
証拠がある事によって、「前についた嘘」がブーメランのように返ってくることになります。
「使える証拠」の種類
「使える証拠」とは、つまり、「六何の原則」を踏まえた「相手の違法性」を「客観的に証明できるもの」になります。
誰しも忘れがちですが、「犯罪を犯した者」であったとしても「弁護士を選任する権利」は持っています。
浮気をした側であっても、それは同様です。
つまり、「使えないもの」「違法性が見受けられるもの」を証拠として提示された場合、はたして相手の弁護士は「何も反論しない」のでしょうか?
もちろん、反論される余地が生じるでしょうし、されないことの方が考えにくいと思います。
ですから、「ご自身で行う事(尾行や張り込み)」を極力せずに、「許可を得た探偵業者」で、「法律を理解しているところ」に依頼することが無難であるという事です。
なぜ「使える証拠」でないといけないのか
先にも述べた通り「相手側」または「相手側家族」もしくは「相手側弁護士」等から「反論」された場合、「浮気をしている事実があった」としても、それを否定される可能性があるからです。
相手側家族が「相手を信じて疑わない」または「口が達者」「言い負かされる」などの場合、中途半端なものを見せても、言い負かされるでしょうし、こっそり弁護士に相談に行かれ、突っ込みどころを見つけたら、意気揚々と反論してくるでしょう。
たとえ、「一度は話し合いで認めた」としても、「中途半端な証拠」が元であれば、どこかで「ひっくり返される」ことは可能性があります。
したがって、「使える証拠」であることが重要なのです。
「浮気調査の手腕」の測り方
それは間違っても「証拠が取れる確率は?」「今までどの位~」等という事を聞いてはいけません。
「根拠のないこと」を言われてしまいます。
「浮気調査の腕」は、
- ①「相手にばれずに」「継続して尾行できるか」
- ②「使える証拠」が何か「きちんの説明できるか」
が物差しになるかと思います。
①は、「業界で〇年の実績」は何の根拠にもなりません。
そもそも、「探偵は怪しい」「探偵は人を騙す」と思われがちな「業界の風潮」を作った一人である可能性があるからです。
いわゆる「尾行」「張り込み」を「絶対に成功させないといけない立場」で行っているのは、「警察」「公安調査庁」「厚生労働省(いわゆる「麻薬取締部」です)」等になります。
「浮気している人」を尾行するのとは「隠れている犯罪」「暴こうとしている相手」を比べたら「雲泥の差」があります。
そういった「プレッシャーの中」で培ったもので、「実績を挙げてきた人」こそが「本物」であり、たとえ「元警察官」であったとしても「尾行張り込み」を日常的に、または「急訴事案で緊急に」行った経験がなければ、「いざという時」の対処も出来ないでしょう。
それは「素人」と同じであり、そういった相手に「プロに払う費用」を払って依頼するのは、非常に勿体ないと思います。
そういったところに惑わされないように、②の「説明」も含め「必ず面談」を行い
「費用を払うべきプロ」であることを「探偵以外の業種」で「証明が出来るもの」を確認してからご依頼されることをお勧めします。
間違えても「TVに取材を受けたから」等だけでは、意味がありません。
先ほどお伝えした「警察等の司法機関」で「実績を挙げていることを証明出来るも
の」が「一番安心」だと思います。
警察に「採用されている時点」で、皆さんもご存じのとおり「この人物と家族には犯罪歴含め何の問題もない」事を証明されたからこそ「警察等の司法職」に就ける訳です。
実は「反社会的勢力が家族にいる」「反社会的勢力にいた経験がある」様な人物に依頼したくはないでしょう?
そのためにも、「手腕を客観的にはかるため」にも「必ず面談」を経て、「自分の目で確認」してから依頼を決めましょう。
「ダメな探偵」「危ない探偵」の見分け方
「過去」に「公安委員会等」からの「営業停止などの措置」を受けている
都道府県警察のホームページから閲覧できることもあります。また、さらに過去にさかのぼるなら「都道府県警察本部生活安全部」または「探偵事務所の住所を管轄している警察署の生活安全課」に電話でお尋ねください。
「証拠の意味」や「捉え方」を「法的な観点」から説明できない
「法律事務を基にした営業活動」は「弁護士法」に定める「非弁護士行為」になりますため、日本の法律下ではできません。
ただし、たとえば警察官が「職務質問」を行う際、「根拠規定」を尋ねられた場合に「警察官職務執行法第2条第1項に基づいています」と「答える義務があるように、探偵が行う業務も、その先に法的手続きがあります。
その場合は、「後になって全く役に立たなかった」では意味がありません。ですから、必ず「自分が行う業務」に関し、せめて「根拠規定」や「証拠に関する法律」「裁判・協議の場においてどういう物が有用か」等は説明できて然るべきか
と思われます。
説明できないところは「分かっているふりをしている」「そもそも分かっていない」ところになりますので、依頼しても「使えない可能性」があります。
「対象者や目的が適法」なのに「弁護士と契約してから依頼」を勧めるところ
「弁護士法第27条 非弁護士との提携禁止」に該当する可能性が非常に高い東京高裁昭和38年1月31日の判例により、弁護士側にも「業務停止1年」を科される可能性があります。
また、探偵業法を確認しても、どこにも「弁護士を介さないと依頼を受けることは出来ない」とは書かれていません。
調査を失敗しても「弁護士のせい」で逃げられたり「弁護士が言う事だから」で責任逃れをされる可能性があります。
「根拠のない費用形態」による見積もりを出すところ
特定の人について「特定の日時・場所」を指定し、依頼された調査であることを明記されていなければなりません。
「日時を特定」して「業務を遂行する」には、「時間」または「日数(1日当たり〇時間稼働する等は決める必要があります)」につき、「単価が何円」になるかは「絶対に設定すべき事項」となります。
これを「曖昧」にされ、契約を結ばれる事だけは避けたほうが賢明です。
「書面で見積もりが出せない」「捺印の無い見積もりしか出せない」ところ
「消費者が自由な意思で契約」出来る状態にしているとは言えません。
後日、「前回の見積もりは当日のみの特別な~」と言われかねないからです。
こういう類のことを言われた場合、その業者は「費用すら表に出せない」と判断されることをお勧めします。
そういった業者が採取した証拠が、はたして公判維持が出来るかどうかは、甚だ疑問かと思います。
「今日契約しないと〇〇」「今しか〇〇できない」等と契約を急かすところ
これは、非常によく聞く苦情で、警察時代にも話は入ってきていましたし、「消費者センター」等への相談などでも聞かれる話のようです。
さきほど、(5)の項目でも述べた通り、「民法96条」および「消費者契約法第4条第3項第2号」に規定されているとおり、「無効」となりえます。
もちろん、消費者側がこれを悪用することも出来ませんが、業者が「消費者側の判断を鈍らせること」は、規定のとおり出来ません。
その様なことを平気で説明する業者は、そもそも、「法律を理解していない」ことから、「違法な調査を実施して依頼者にも迷惑をかける」「契約自体を守らない」可能性が高いので、関わらないことをお勧めします。
「〇〇協会加入だから安心」「弁護士推奨」とばかり謳っているところ
福岡県弁護士協同組合常務理事に確認したところ
①弁護士協同組合会員だから「安心」と「誤解させる広告は禁止」している
②「組合会員の探偵」だからといって、「依頼者側にメリットはない」
③「利用した弁護士に紹介費用」または「協会に相当額を納入」する形であり、依頼者側に特にメリットはない
④特に「試験」「資格」を確認して加入している訳ではない
⑤そもそも「弁護士法第27条」で「推奨は出来ない」とされている
※周旋と捉えられかねないため
とのことであるため、「誤解を生じさせかねない広告」と捉えることが出来ます。
つまり、見方によっては「調査自体に自信が無い」「それを謳い文句にする以外にメリットが無い」と受け取ることが出来ます。
ホームページは「誰がどの様に作成」しても、「監査や検査」を経ているわけではありません。
「人生で一度しかない大きな事」について「助けてもらうパートナー」を選ぶ際に、冷静に判断できるように、参考としてください。
新しい人生を踏み出すために利用すべき「探偵」の在り方
ここまで述べた中で、目を覆うような悪行が横行しているのは、現時点では、まだ「許可制」のため横行しているものです。
いずれ「免許制」にはなりることは既定路線であるとのことですが、もちろん、すぐに法改正はなされません。
悪質業者が横行していけば、前回の法改正のように加速度的に改正が行われる事でしょう。
そのためには、その様な業者をあぶりだす必要があるとのご相談を受け、協力体制を敷いております。
「たくみ探偵興信所」は、ホームページに記載していおりますとおり、様々な公的機関とつながりをもつ、唯一の探偵事務所になります。
悪質な業者を見聞きされた場合に、すぐに「警察や弁護士」に相談することが難しい場合には、一度弊社相談ダイヤル「092-475-6511」までお気軽にご連絡下さい。
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