• 投稿公開日:2019年7月26日
  • 投稿カテゴリー:素行調査
この記事を要約すると

素行調査とは?

素行調査とは「素行」つまり「普段の行動」を調査することを指します。
たとえば「素行不良者」は、普段から「不良行為を行う者」や「普段の行いがそもそも悪い者」を指します。ここから「素行調査」という言葉が来ているといっても過言ではありません。

素行調査の内容

どの様な時に行う調査か

素行調査については「どの様に行うか」と「どの様なことが出来るか」という疑問があるかもしれません。
先程も説明したように「普段の行動」を調査するものになりますので、

が不明な状況で行われることが多い調査になります。

つまり浮気と断言できるもの、または、従業員などの「配偶者以外が対象者」になるものは、すべて「素行調査」になると思っていただいてかまいません。

素行調査の対象者になりえる相手

1) 配偶者

つまり、奥様が相手だったとして「はっきり」と「浮気しているかどうかが怪しい」等の怪しい点が分かっているわけではなく、そもそも

場合に調査の手法として選ばれる調査方針です。

その「何か分からない不審点」を「はっきりとさせる」事が一番の目的となります。

2) 従業員

昨今のSNSテロを始めとして、「従業員による不正行為」等も多く散見される案件です。

また、他に理由として多いものを列挙するならば、例えば

等があります

無許可の副業や情報漏洩は、現場の士気や統率にも影響がでかねません
また、情報漏洩は直接損害を被る可能性が高い行為になります

3) 家族

ご家族が対象者での素行調査は、年々増加傾向にあります。

どうしても、「人と人の関係性が希薄」になって久しく、さらには「スマホ」の普及により、「潜在性」「潜伏性」が高くなっていることから、たとえ家族間でも「本心」「隠し事」が分かりにくい状況に陥っていることが原因として挙げられます

よくお請けする案件としては

等がございます。

また、時折見かけられるのは
・家族が犯罪を犯していないか
・犯罪に関わっていないか

等の、特殊な方針での素行調査もお受けすることがあります。

素行調査の重要性

素行調査とは、先述のとおり、あくまでも「疑わしい状態」を「はっきりさせるため」の調査になります。

ただ、どうしても「関係が近い」と、人は「盲目になりがち」です。

疑惑の相手を理由もなく
「さすがにそこまで悪い奴ではない」
「そんな悪人ではない」
「そこまで出来ないはず」
と考えてしまう状態を指します。

しかし、よく思い起こしてください
凶悪事件の「ニュース映像」でインタビューを受ける「ご近所」「ご家族」の回答と同じ事をおっしゃっていませんか?

人は得てして「大変な状況」「苦境」に追い込まれると、自分の中で納得のいく答えを勝手に探して「自己完結」してしまいがちです。

筆者は、もともとは「強行犯係」を歴任した元捜査員です。

見た目や外観、いわゆる「外面」と、「隠し持っている内面」は全くの別物であり、その「内面」を「隠せなくなる日が来る」という事です

そうなった時に、「周りも大きな被害」を被ることになります

今の時代は臭い物に蓋をすることが出来ません。SNSの隆盛から「壁に耳あり障子に目あり」が現実化している時代です。

しかし、だからといって「~だろう」「~しかありえない」という、憶測で一個人を「被疑者」「犯罪者」扱いすることは出来ません。

あくまでも、「疑わしきは罰せず」が日本の法律の大原則である以上、「疑わしいのみ」で警察等の司法機関は動きようがないのが事実です。
(もちろん、事案の大小で捜査を行う事はあります)

したがいまして、素行調査を行い、「違法行為」「不正行為」の実態を明らかにし、さらに「被害の事実を明らかにする」ことにより、結果として「周囲の人間」と「司法の人間」を完全な味方につけることが出来るという事になります

そうすることで、今まで「一人きりで悩んでいたこと」が、びっくりするくらい「スムーズに」、「自動的に」かつ「有利に」進むのを目の当たりにすると思います。

決して「何も動かず」に「座して待つ」姿勢で「被害者が被害者足り得ること」はありません。
刑事事件では、基本的に「刑事訴訟法・刑法」ならびに「特別法」の範疇において、「警察・警察」およびその他「特別司法警察員」により「被害者になりかわって」捜査が行われます。

起訴・不起訴に関しても、「検察官の独任制」によって行われます。

しかしながら、民事に関しては「被害者自ら」が立ち上がり、「被害者自ら」が行動しないと「被害者」になることが出来ません。

ただ、夫婦間とはいえ、また「労使関係」「家族間」であっても「たとえ証拠を撮るため」とはいえ、また、「たとえ疑わしい」とはいえ「自分で追尾する」等の行為は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(以下、「ストーカー規制法」と記載する)の「第2条第1項および第2項の各号」に規定する「つきまとい行為」に該当する畏れがあります。

したがって「許可を得ている探偵」に調査を依頼するというのは「依頼者の将来」のためにも「依頼者の利益」のためにも重要な意味がある事であるといえます。

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