- 素行調査とは「普段の行動」を調査すること
- 不審点を「はっきりとさせる」事が一番の目的
- 被害の事実を明らかにすることにより、「周囲の人間」と「司法の人間」を完全な味方につけることが出来る
- 自身で素行調査を行うとストーカー行為等の規制に該当する畏れがあるため、許可を得ている探偵に依頼するメリットがある
素行調査とは?
素行調査とは「素行」つまり「普段の行動」を調査することを指します。
たとえば「素行不良者」は、普段から「不良行為を行う者」や「普段の行いがそもそも悪い者」を指します。ここから「素行調査」という言葉が来ているといっても過言ではありません。
素行調査の内容
どの様な時に行う調査か
素行調査については「どの様に行うか」と「どの様なことが出来るか」という疑問があるかもしれません。
先程も説明したように「普段の行動」を調査するものになりますので、
- 具体的な不審点
- 具体的な時間帯
が不明な状況で行われることが多い調査になります。
つまり浮気と断言できるもの、または、従業員などの「配偶者以外が対象者」になるものは、すべて「素行調査」になると思っていただいてかまいません。
素行調査の対象者になりえる相手
1) 配偶者
つまり、奥様が相手だったとして「はっきり」と「浮気しているかどうかが怪しい」等の怪しい点が分かっているわけではなく、そもそも
- 今までと人間が変わったかのように違う態度をしている
- 何かがおかしいが、はっきりと理由は分からない
場合に調査の手法として選ばれる調査方針です。
その「何か分からない不審点」を「はっきりとさせる」事が一番の目的となります。
2) 従業員
昨今のSNSテロを始めとして、「従業員による不正行為」等も多く散見される案件です。
また、他に理由として多いものを列挙するならば、例えば
- 情報漏洩(窃盗等に該当する恐れ)
- 副業を禁止しているにもかかわらず、副業をしている(本業に影響する形で)
- 商品の横流し(横領に該当する恐れ)
- 病気休養中にもかかわらず、「副業」または「病気自体が嘘」
等があります
無許可の副業や情報漏洩は、現場の士気や統率にも影響がでかねません
また、情報漏洩は直接損害を被る可能性が高い行為になります
3) 家族
ご家族が対象者での素行調査は、年々増加傾向にあります。
どうしても、「人と人の関係性が希薄」になって久しく、さらには「スマホ」の普及により、「潜在性」「潜伏性」が高くなっていることから、たとえ家族間でも「本心」「隠し事」が分かりにくい状況に陥っていることが原因として挙げられます
よくお請けする案件としては
- 息子の婚約者
- 娘の交際相手
- 母親の素行調査
- 孫の結婚相手
等がございます。
また、時折見かけられるのは
・家族が犯罪を犯していないか
・犯罪に関わっていないか
等の、特殊な方針での素行調査もお受けすることがあります。
素行調査の重要性
素行調査とは、先述のとおり、あくまでも「疑わしい状態」を「はっきりさせるため」の調査になります。
ただ、どうしても「関係が近い」と、人は「盲目になりがち」です。
疑惑の相手を理由もなく
「さすがにそこまで悪い奴ではない」
「そんな悪人ではない」
「そこまで出来ないはず」
と考えてしまう状態を指します。
しかし、よく思い起こしてください。
凶悪事件の「ニュース映像」でインタビューを受ける「ご近所」「ご家族」の回答と同じ事をおっしゃっていませんか?
人は得てして「大変な状況」「苦境」に追い込まれると、自分の中で納得のいく答えを勝手に探して「自己完結」してしまいがちです。
筆者は、もともとは「強行犯係」を歴任した元捜査員です。
見た目や外観、いわゆる「外面」と、「隠し持っている内面」は全くの別物であり、その「内面」を「隠せなくなる日が来る」という事です
そうなった時に、「周りも大きな被害」を被ることになります
今の時代は臭い物に蓋をすることが出来ません。SNSの隆盛から「壁に耳あり障子に目あり」が現実化している時代です。
しかし、だからといって「~だろう」「~しかありえない」という、憶測で一個人を「被疑者」「犯罪者」扱いすることは出来ません。
あくまでも、「疑わしきは罰せず」が日本の法律の大原則である以上、「疑わしいのみ」で警察等の司法機関は動きようがないのが事実です。
(もちろん、事案の大小で捜査を行う事はあります)
したがいまして、素行調査を行い、「違法行為」「不正行為」の実態を明らかにし、さらに「被害の事実を明らかにする」ことにより、結果として「周囲の人間」と「司法の人間」を完全な味方につけることが出来るという事になります
そうすることで、今まで「一人きりで悩んでいたこと」が、びっくりするくらい「スムーズに」、「自動的に」かつ「有利に」進むのを目の当たりにすると思います。
決して「何も動かず」に「座して待つ」姿勢で「被害者が被害者足り得ること」はありません。
刑事事件では、基本的に「刑事訴訟法・刑法」ならびに「特別法」の範疇において、「警察・警察」およびその他「特別司法警察員」により「被害者になりかわって」捜査が行われます。
起訴・不起訴に関しても、「検察官の独任制」によって行われます。
しかしながら、民事に関しては「被害者自ら」が立ち上がり、「被害者自ら」が行動しないと「被害者」になることが出来ません。
ただ、夫婦間とはいえ、また「労使関係」「家族間」であっても「たとえ証拠を撮るため」とはいえ、また、「たとえ疑わしい」とはいえ「自分で追尾する」等の行為は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(以下、「ストーカー規制法」と記載する)の「第2条第1項および第2項の各号」に規定する「つきまとい行為」に該当する畏れがあります。
したがって「許可を得ている探偵」に調査を依頼するというのは「依頼者の将来」のためにも「依頼者の利益」のためにも重要な意味がある事であるといえます。
当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には専門家にご相談頂いた方がよい可能性がございます。
ご相談は無料ですのでお気軽にたくみ探偵興信所までお問い合わせください。